【新社会人向け】4、5、6月は残業しない方が良い?結論とその理由

新社会人

「4、5、6月は残業しない方が良いよ」と友達や先輩から言われた新社会人の方も多いのではないのでしょうか。

この記事では、「4~6月は残業しない方がよいのか?」という質問に対して、具体的な数字を出しながら解答・解説していきます。

税金が関わってくる話のため少し難しいかもしれませんが、初心者でも分かりやすく説明しています。
節税にも繋がる話題ですので、最後までお読みください。

4~6月は残業した方が良いのか?に対する結論

まず最初に「4、5、6月は残業しない方が良いのか?」に対する結論です。

結論は、「短期的に見ると残業しない方が良いが、長期的に見ると特に問題ない」です。

しかし、4、5、6月だけ特に残業が多く、それ以外の月は残業が少ないという方は、損をすることが多いですので注意してください。

ポイントは「標準月額報酬」

標準月額報酬とは、その年の4~6月の3ヵ月間の給料の月平均額です。
この場合の給料には、基本給のほか、残業手当や家族手当、通勤手当、精勤手当、管理職手当などが含まれます。

この標準月額報酬によって、健康保険料と厚生年金保険料は決定されます。

残業の有無でどれだけ保険料が変わるの?

厚生労働省によると、令和元年の大卒初任給は約21万円です。(参考HP

4〜6月に「残業をしなかった場合」「各月3万円分の残業をした場合」の保険料の差を比べてみましょう。

残業なし残業あり差額
健康保険料10,824円11,808円984円
厚生年金保険料20,130円21,960円1,830円

つまり、3万円分の残業で毎月の社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が2,814円増加します。

残業をするメリット

では、4月から6月に残業をするメリットはあるのでしょうか。

メリットは「手取りが増える」将来貰える手当金が増える」の大きく2つがあります。

手取りが増える

これは簡単にイメージがつくと思いますが、長く働いたら働いた分だけ手取り額は大きくなります。

シンプルにお金がたくさん欲しい!という方は保険料などを気にせずにたくさん働いてたくさん稼ぐというのも1つの手です。

将来貰える手当金が増える

社会保険料を多く納めている分、将来的受け取る年金が増えます。

また、遺族厚生年金、出産手当金や育児休業手当金、病気や怪我で会社を休み給料が出ない場合に支給される傷病手当金が増えるため、長い目で見るとメリットとなります。

まとめ

この記事では、新社会人向けに4月から6月の残業代による税金ついて解説しました。

結論としては、自分のライフスタイルに合わせて残業をしていくのが最も良いです。
税金が関わると話が難しくなりますが、その分節税効果が期待できるため、ゆっくり勉強していきましょう。

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